COLUMN
お役立ちコラム
2024/10/11
【最新】2025年4月からの省エネ基準適合義務化は大丈夫ですか? Vol.1 『住宅編 概要と申請フロー、注意点』
2025年4月1日着工分の建築物に対して『省エネ基準適合義務』が課せられます。
今までは断熱等級等の新設や説明義務など、度々法改正がありましたが、今回は全ての住宅・非住宅に該当するものになります。
当然ながら建築確認~工事にも関わってきますので、当コラムを参考に、しっかり対応方法を整理しておくことが大切でしょう。
- 目次
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- 1.2025年4月から何がどう変わる?
- 1-1.全ての住宅・非住宅で適合義務化に
- 1-2.増改築も対象に?
- 1-3.大規模修繕の場合はどうなるか
- 2.省エネ適合性判定(省エネ適判)と申請フロー
- 2-1.省エネ適判が必要に
- 2-2.申請フロー(省エネ適判、完了検査)
- 2-3.建築確認・省エネ適判あわせて、日数はどのくらい伸びるか
- 3.省エネ適判を省略できるルートがある
- 3-1.省略ルート(1)平屋かつ200㎡以下の場合
- 3-2.省略ルート(2)長期優良住宅認定の場合
- 3-3.省略ルート(3)仕様基準での省エネ基準適合を確認した場合
- 4.まとめ
- 4-1.物件仕様による業務フローの確立が大切
2025年4月から何がどう変わる?
全ての住宅・非住宅で適合義務化に
住宅に関しては、今までは300㎡未満の場合は『省エネ基準適合しているか否かの説明義務』のみ対象となっていました。
しかし、2025年4月より着工の『全て』の住宅・非住宅が、省エネ基準の適合義務対象となります。
※例外 床面積10㎡以下の建築物や、高い開放性がある建築物は従来通り除きます。
適合義務の場合は、省エネ基準適合の確認を行い、書類を保存しておく義務があるといえます。
(申請の対象になるか否かは、追ってお伝えします)
増改築も対象に?
対象建築物にて、増築もしくは改築の箇所が10㎡超えとなった際、省エネ基準の適合義務対象になります。
増築はイメージがつきやすいですが、改築が改修(一般的にリフォーム)との区別がわかりづらいところですので、
補足します。
改築・・・建物の規模・構造・用途を変えずに、建て替え・間取り変更
(もとの建物を部分的に壊して行う工事)
和室2室を部分的に壊して洋室1室にした場合、改築となります。
壁のクロス張り替えや、キッチンの設備交換は、改築にならず改修になります(建物の内部を壊していない為)
大規模修繕の場合はどうなるか
結論から申し上げますと、『増改築に該当しない場合は、省エネ適合義務対象外』です。
増改築との違いは、確認申請のほうでも関わってきますので、
下記補足します。
まずは修繕と模様替えの違いを整理します。
『修繕』・・・同じ種類の材料で回復させる
『模様替え』・・・異なる材料で回復させる
大規模修繕・模様替えの『大規模』ですが、
『主要構造部(壁、柱、梁、床、屋根、階段等)の一種以上にて、過半以上の修繕もしくは模様替え』を行った場合に該当します。
■注意■
(1)修繕・模様替え自体は確認申請不要ですが、
大規模修繕・模様替えに該当する場合は、確認申請が必要です。
(2)大規模修繕・模様替えの基準など、国の整備が進んでいない為、
2025年4月以降、大きな混乱が生じる可能性がございます。
省エネ適合性判定(省エネ適判)と申請フロー
省エネ適判が必要に
省エネ基準適合義務の対象≒省エネ基準適合の審査の対象となった際は、省エネ適判を受け、合格しなくてはなりません。
省エネ適判通知書を建築確認へ提出し、全て審査完了し、初めて着工可能(確認済証交付)となります。
※下で詳しくお伝えしますが、
平屋かつ200㎡以下の住宅・非住宅は、省エネ適判不要となります。
申請フロー(省エネ適判、完了検査)
省エネ適判の申請フローですが、左の画像のようなイメージです。
建築確認とはまた別の申請になりますので、確認申請先にて対応していない、
あるいは混雑しなかなか見てもらえない際は、省エネ適判のみ別の機関へ申請することも可能です。
省エネ適判通知書が交付され、確認申請へ提出し、確認済証が下りる流れです。
完了検査は、建築確認の中で『省エネ』がチェックされるようになります。
【注意】断熱材など、検査で目視出来ない部分は、写真や納品書などの根拠を揃えておく必要があります。
建築確認・省エネ適判あわせて、日数はどのくらい伸びるか
確認申請先や省エネ適判の審査する機関では、当然ながら業務量が増えますので、審査にかかる時間も伸びる可能性が高いでしょう。
時間がかかる≒日数も大きく増えるという可能性が高い為、着工まで余裕をもって申請準備・申請をされることを推奨します。
省エネ適判を省略できるルートがある
省略ルート(1)平屋かつ200㎡以下の場合
既にお伝えした通り、平屋かつ200㎡以下の住宅・非住宅は、省エネ適判への提出が不要です。
※省エネ基準適合の確認は義務なので行わないといけません。何かあった時、建築士・建築士事務所の責任となります。
省略ルート(2)長期優良住宅認定の場合
長期優良住宅認定を並行で進め、通知書を提出可能な場合も、省エネ適判は不要となります。
建築確認の完了検査にて省エネはチェックされますので、注意が必要です。
省略ルート(3)仕様基準での省エネ基準適合を確認した場合
仕様基準にて省エネ基準が確認できた場合も、省エネ適判は省略ができます。
国が定めた基準を各仕様が満たしている場合、外皮計算などを行わなくても良いというものです。
※仕様基準では、明確な性能値が算出できない、そもそも仕様基準が対応していない仕様がある、といったデメリットがあります。
まとめ
物件仕様による業務フローの確立が大切
省エネ基準適合義務化(住宅版)の概要をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
省エネ適判を省略できるルートがありますので、業務フローとして準備されておくと、2025年4月以降スムーズに対応できると思います。
また、仕様基準が使えない場合や、長期、BELSを取得されたい場合など、
様々な状況が考えられますので、迷った際は、お気軽にエコプラスへ問合せ頂けたら幸いです。
お読み頂きまして、ありがとうございました。