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【火災保険の割引に】省令準耐火仕様とは?証明方法や注意点を解説。

【火災保険の割引に】省令準耐火仕様とは?証明方法や注意点を解説。

住宅の性能に関する需要が高まっており、省エネや耐震性の他、バリアフリー、そして省令準耐火構造。
こちらの仕様(構造)は、火災保険の割引も要件ともなっております。
フラットの適合証明書での『防火被覆貫通部の設備器具(ダウンライトやコンセントボックス等)』の注意点についても、申請経験をもとに解説していきます。

省令準耐火仕様(構造)とは?

火に強い家のイメージ

省令準耐火仕様とは、フラット35などの住宅ローンを行う(独法)住宅金融支援機構が定めています耐火性能を有する仕様基準です。

建築基準法の準耐火構造のほうが少し厳しめとなっています。

具体的には、次の3つを満たすものになります。

 (1)外からの延焼を防止 (2)各部屋の防火 (3)他室へ延焼を遅延

適合することで火災保険などの優遇有

省令準耐火基準を満たすことで、火災保険などの割引を受けることができます。

(耐震等級にて地震保険の割引があることに似ています)

比較的隣家が近い場合は、なおさら火災による被害を食い止めたいものです。

工務店様からの問い合わせや相談も出てきています。

耐火、準耐火構造とは異なる

耐火構造や準耐火構造は、建築基準法に定められたものであり、(確認申請書等にて明記確認が可能)

一方、省令準耐火構造は、前述の通り、住宅金融支援機構が行う任意のものになり、別物を考えて頂くのが適切と思われます。

省令準耐火の証明方法(確認方法)

火災保険会社では複数選べるようにしている

火災保険会社では、下記のような書類を対象証明書としているようです。

(1)住宅金融支援機構が発行の適合証明書(フラット)、特約火災保険の証券など

(2)公的機関や施工会社などが発行する書類等

(3)住宅金融支援機構などより発行された書類(融資関連)

安心の第三者認証は『フラット35適合証明書』

フラット35ロゴのイメージ

前述の書類がない際は、保険会社作成の書式へ記入することで証明書にすることもできるようです。

しかし、サイン一つだけで証明というのは非常にリスクが大きく、偽装であった場合大問題になる可能性が高いでしょう。

一番安心なのは、『フラット35適合証明書』と思われます(第三者認証の為)。

※画像引用元 フラット35 https://www.flat35.com/index.html

フラット35の基準適合も必要に

デメリットというほどではないですが、フラット35の省令準耐火としての取得の場合、

フラット35独自の一部基準を適合しなくてはなりません。

具体的には土台の防腐防蟻措置(桧KD材を使う、水切り設ける等)、天井・床下点検口の設置、換気・窓の設置(浴室等)など、そこまで検討が難しいものではありません。

また、省エネ基準適合義務化が先行して行われている為、仕様基準あるいは標準計算での書類ご提出も必要となっております。

【省令準耐火の証明書に】フラット35適合証明書について端的に解説します!

【省令準耐火の証明書に】フラット35適合証明書について端的に解説します!

フラット35/35Sの適合証明書の内容や取得方法についてはご存知でしょうか?
同固定金利ローンの証明書としてはもちろんのこと、省令準耐火構造の第三者による証明書ともなっています(2つの選択仕様のうち、省令準耐火として申請が条件)
具体的な取得方法や、注意点についてお伝えしていきます。

フラット35適合証明書の申請代行なら

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たまにしか申請しないため思い出すのが大変…

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ECOPLUSでは、フラット35・省令準耐火とも日頃より申請を行っているスタッフがおりますので、安心してご相談頂けるかと思います。

▼ご参考までに、申請代行ページをご紹介いたします。

省令準耐火仕様にするには

石膏ボード等で防火被覆する

防火被覆(石膏ボード)のイメージ

石膏ボード等の防火被覆材にて、外壁・内壁の室内側を、規定の厚み以上にて被覆しなくてはなりません

各部屋の防火、隣の部屋への延焼防止となります。

また、壁や天井等の取り合い部に当て木(ファイヤーストップ材)等を入れ、火が上に上がらないようにする、といったことも必要です。

省令準耐火の中心的な部分ですので、しっかり押さえておく必要があります。

化粧柱や化粧梁の扱い

化粧柱・化粧梁ですが、室内側の石膏ボード等を貫通し、内部躯体と接合している場合は、

防火被覆をしなくてはなりません。

石膏ボード等より貫通しない場合は、防火被覆は不要となっています。

屋根材、外壁材、軒天材も定めがある

外部より延焼を受けないようにすることも達成目標の1つであるため、

屋根材や外壁材などへの規定もあります。

〇屋根材→不燃材料(もしくは準耐火/耐火構造等)

〇外壁・軒裏→防火構造

防火構造は、石膏ボードや断熱メーカー等で防火認定を取っており、

  層構成と防火試験の概要が合致しているものを使うことができます

(合致していないと、仕様の再検討となりますのでご注意下さい)

外部独立柱の扱い

同外壁材にて覆わないといけないようですので、注意が必要です。

【注意】ダウンライトやコンセントボックス等の扱い

防火被覆貫通部の対応のイメージ

※検査が厳格化している仕様の為、より注意が必要です。

防火被覆材を貫通する設備器具(上記や換気用ダクトなど)については、

グラスウール断熱材等で防火被覆するか、不燃材料などを使わなくてはいけません。

不燃材料というと難しく感じますが、金属製(鋼板製やアルミ製等)であることがカタログに記載されている場合は、そちらを使うことが出来ます。

※詳しくはメーカーにお尋ねください。

※不燃材料であることがわかる製品カタログご提出、完了検査時の納品書や写真等のご提出が求められる可能性がある為、注意してご対応下さい。

(画像引用元)「省令準耐火構造の住宅」の検査方法が変わります!https://www.flat35.com/files/400371040.pdf

実際の審査がどんな感じか知りたい際は・・・

フラットを考えている物件がある、出てきそう、申請の様子が知りたい方は多くいらっしゃると思います。

様々な疑問があると思いますので、お気軽にECOPLUS窓口へ尋ねて頂けたら幸いです。

まとめ

省令準耐火構造や証明書の取得方法をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

上記ではお伝えしていませんが、機構の承認する住宅として『木住協:(一社)日本木造住宅産業協会』へ入会し、講習を受講し、特記仕様書を契約書等にて添付することでも同等の証明書として扱えるようです。

色々お調べ頂き、安全で確実な方法を採って頂けたらと思います。

お読みいただきまして、ありがとうございました。

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