COLUMN
お役立ちコラム
2025/02/07
【2025年4月~省エネ適判】300㎡未満の共同住宅や小規模非住宅はどういった計算が必要?

2025年4月以降に着工の全ての住宅・非住宅が、省エネ基準適合義務となります。
その中でも300㎡未満の小規模非住宅や共同住宅等も、例外なく省エネ検討と省エネ適判などの対応が必要になります。
今までなかった業務が新たに登場することは、なかなか想像しづらいかと思いますが、しっかり毎物件準備をし、円滑に工事・お引渡を進められるよう準備しておきたいものです。
主に省エネ計算の方法などをご紹介していきます。
- 目次
-
- 1.2025年4月~の法改正施行ではどう変わる
- 2.共同住宅や長屋の場合
- 2-1.住戸毎に適合確認(仕様基準/標準計算)を行う必要あり
- 2-2.仕様基準に適合しない場合?
- 2-3.対象設備が存在しない あるいは 複数存在する場合
- 2-4.性能評価やBELS等も活用可能?
- 3.小規模非住宅の場合
- 3-1.住宅とはそもそもの計算方法が異なる
- 3-2.モデル建物法とは?
- 3-3.地盤に面する床や壁は計算に算入しない?
- 3-4.完了検査時点にて設置予定の設備の性能を算入していく
- 3-5.確認済証交付、検査済証交付までの日数も増加?
- 4.まとめ
2025年4月~の法改正施行ではどう変わる
まとめております、下記のコラム記事をご覧下さい。
共同住宅・長屋や、小規模非住宅の扱いについて、本コラムではご説明していきます。

【2025年度法改正/省エネ適判】省エネ基準適合義務化 住宅の省エネ計算は、どの方法を使えば良い?
いよいよ2025年4月より『省エネ基準適合義務化』が施行されます。
今までは『建築主への説明義務』となっていました規模の建築物も、いよいよ何らかの計算を行い、省エネ基準適合確認(省エネ適合性判定:省エネ適判と略します)等を行って行政へ申請しなくてはならなくなります。
果たしてどうすればいいのか、国の資料が複雑だけどどうすればいいのか、と悩まれる方が多いと思いますので、
整理できるようなコラムを発信していきます。
共同住宅や長屋の場合
住戸毎に適合確認(仕様基準/標準計算)を行う必要あり

用途が共同住宅、長屋、寄宿舎の際、計算上住宅扱いとなります。
住戸毎の基準達成が必要になります(例 101号室、102号室・・・)
※RC造、S造の際は、木造と熱橋の扱い等が変わりますので、注意が必要です。
標準計算ですと問題ないですが、仕様基準の扱いについては国より明確になっていない為、
確認申請先の機関へご相談頂くのが宜しいかと思います。
仕様基準に適合しない場合?
標準計算での省エネ適合性判定が必要となる場合、原則全住戸の計算・基準達成確認が必要です。
全く同じ間取り×10戸といった形態も多いと思いますので、各方位の壁が外気に面しているか否か、1階の住戸か2階の住戸か等にて、数タイプにまで絞れるかと思います。
省エネ適判申請先へご相談頂くことを推奨します(恐らくすべて計算しないといけないとは言われないと思います)
対象設備が存在しない あるいは 複数存在する場合

戸建住宅と異なり、対象設備がないこともあるかもしれません。
一次エネルギー消費量計算上ですと、エアコンのように設置有無が算入に関わる部位は『完了検査ベースでの設置有無』、その他、設置有無ではなく性能値加味となるところは『一番不利側の性能』を選択頂くことで審査が通るかと思われます。
逆に同じ設備が複数存在する(共同住宅ではないですが住戸として分かれていない二世帯住宅、風呂が2つ等)際は、その中の不利側の性能となります。
性能評価やBELS等も活用可能?
長期優良住宅や設計住宅性能評価書は、条件付きで省エネ適判代わりにご使用可能です。
(確認申請審査の末日より3日前までに、確認申請先へ提出)
BELS評価書はご活用頂けないですが、省エネ適判と同時に申請し、評価機関手数料の割引や審査の合理化を受けることは可能です。
共同住宅等の面倒な計算、適判(書類作成)等、お困りの際は
計算や書類作成自体は決して難しくはないですが、他にもやることが山積みで大変・・・。
計算はできそうだけどよくわからない・・・。
何件も続く予定で対応できなさそう・・・。
そういった際はぜひ、ECOPLUS窓口へご相談ください。
(サービス云々問わず、最善の対応方法をご案内できればと思います)
小規模非住宅の場合
住宅とはそもそもの計算方法が異なる
用途が住宅に該当しない際、そもそもの省エネ計算方法が変わります。
標準入力法と簡略化されたモデル建物法の2つがありますが、
省エネ基準適合には後者の『モデル建物法』が良く使われます。
(省エネ基準の際は、最終的な数値BEI、BEImのみの適合が求められます)
※住宅ではRC造、S造などで細かく熱橋確認をして計算しますが、
非住宅では構造問わず、同じ計算になります。
(外皮性能より一次エネルギー削減に重きを置いているともいえます)
モデル建物法とは?
モデル建物法では、確認申請上の用途をベースに、
用途に近い計算モデルにて計算をかけていきます。
※省エネ適判先や確認申請先への、建物モデルの事前相談が必要です。
計算モデルの建物によって、計算への算入仕様・省エネ性能も変わる為注意が必要です。
例)工場モデル→入れるのは照明やエレベーター、太陽光パネル等のみ
例)福祉施設や病院など、エネルギー消費が多い傾向のモデル→適合に注意
2000㎡超→ モデル建物法で適合しない可能性が大きい→標準入力法を提案します。
地盤に面する床や壁は計算に算入しない?
.png)
住宅の計算のみご存知の方からすると不思議な感じもしますが、
非住宅の計算(モデル建物法)では、地盤に面する床や壁の断熱は計算対象外になります。
また、上下左右等、複数用途になっている際は、注意が必要です。
下階が倉庫、ほぼ外気の際は安全側として床は外気に接する床として算入します。
(画像引用元:モデル建物法の入力マニュアル https://building.lowenergy.jp/file/modelv3_manual_20241226.pdf 44頁)
完了検査時点にて設置予定の設備の性能を算入していく
省エネ適判への提出の際、当然ながら完了検査がございます(建築確認内にて実施)。
住宅の計算と異なり、計算対象の設備の型番、台数、消費電力などを入力していきますので、
変更があった際は当然再計算が生じ、追加料金にて省エネ適判の軽微変更が生じることも想定されています。
完了検査ベースの仕様を前もって確定、というのはかなり難しい事かと思いますが、
自社にて計算、外注先へ依頼とわず、具体的な仕様確定まで前もって行い、省エネ基準適合確認を進めていくことが重要といえるでしょう。
確認済証交付、検査済証交付までの日数も増加?
すでにECOPLUSでは、300㎡以上の非住宅の対応をさせて頂いております。
『~日までに確認済証が出ないと着工できない』
『~日までに検査済証がおりないと開店できない!』など、
2025年4月以降は、多くの非住宅でも同様の事態が生じることが容易に想像されます。
なるべく早めに省エネの仕様検討を済ませ、必要に応じ事前に省エネ適判先へ相談しておくのも手でしょう。
まとめ

2025年4月以降着工の『共同住宅等』『小規模非住宅』について、
省エネ計算についてお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか。
今まで確認申請への提出が不要だった規模の建築物ということもあり、
しっかり新法へ備えておく必要があるでしょう。
不明点などありましたら、お気軽にECOPLUSへ問い合わせ頂けましたら幸いです。
お読み頂きまして、ありがとうございました。